商標登録で得られる商標権の効力

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商標登録で得られる商標権の効力

2017.06.13

商標登録により商標は独占的に使用できる

会社や商品の名前やロゴ、デザイン、形状などの商標を、特許庁に商標登録して認められたならば、出願した権利者は一定の範囲でその商標を独占的に使用する事ができます。具体的に、商標権を取得すれば、どのような効力を得るのかというと、同一の商品・サービスについては同一の商標について専用権を得ることができ、権利者以外は使うことができませんし、類似の商標についても使用を禁止することが可能です。ただし、商標権による効力は日本国内に限定されており、海外で同じように権利を有したいのであれば、各国で権利の取得をしていかなければいけません。では、同一のものであれば誰もが分かるところですが、類似のものはどのようにして判断されているのかというと、見た目や呼び名、その商標のイメージが似ていて、商品・サービスの出所を誤って混同してしまう場合とされています。

商標登録された商標が侵害されたら損害賠償を請求できる

商標登録をしたら、それから5年または10年間は効力が維持されます。もしも、商標権が侵害されたときには、裁判所に訴状を提出して法廷にて、それが事実であるかを争います。裁判ではまず商標権が侵害されたのかどうかを争い、侵害されたということになれば、それに伴う損害が発生しているのかと争います。損害があったということになったら、損害賠償請求が行われて、侵害者による賠償金の支払いが行われます。損害額の計算は、その商標を使用する時に支払うロイヤリティーの金額であったり、商標権を侵害したことで得られて利益分であったりと、その都度で基準は変わってきます。なお、商標権の効力というのは、無制限で及ぶのではなく、及ばない部分もあります。たとえば自作の商品に作者が名前を記入するとき、その名前が誰かに商標登録されていたとしてもそれは商標として使用するのではなく、作者としての記名であるので商標権の効力は及びません。

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