商標登録では適切な区分を選択する必要がある

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商標登録では適切な区分を選択する必要がある

2017.06.13

商標登録の前に知っておきたい商標の基本

商標登録における商標とは、事業者が自己の取り扱う商品又は役務を、他人の商品やサービスと識別し、かつ、商品又はサービスの同一性を表示するために、その商品やサービスについて使用する標識(マークやネーミング)のことを言います。消費者が何かの商品やサービスを購入したりする際は、この商標を一つの目印として商品やサービスを選択するため、商標には、「信頼がおける」や「安心して利用できる」などといったブランドイメージがついていきます。このように、商品やサービスの顔として重要な役割を担う商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスに付ける標識(マークやネーミング)を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

適切な区分選択で商標登録をスムーズに行う

商標権を得るためには、まず、特許庁に商標登録出願という手続を行います。出願は、決められた書式にのっとって作成した「商標登録願」という書類を提出して行います。ここで大切なのは、商標を、どの商品やサービスについて登録したいのかを、明らかにして、適切な区分を選択することです。商品やサービスは、現在、45の区分に分類されています。例えば、ひと口に「茶」と言っても、商品が「茶飲料」だと、第30類の区分に分類されていますが、「茶を加味した清涼飲料」だと第32類の区分に分類され、作物としての「茶の葉」だと、第31類の区分になります。出願の際に区分が間違っていたり、商品やサービスが不明瞭だったりすると、特許庁の審査で引っかかってしまうため、商標権を得るまでに必要な手続きが増え、余計な時間がかかることになります。つまり、スムーズに商標登録を受けるには、商品やサービスの名前を明確にするとともに、適切な区分を選択することが大切です。

弊所では商標登録の更新に関するさまざまなご相談を受け付けております。商標登録の更新でお困り、お悩みの方はぜひスカイ特許事務所までご連絡ください。