「イチゴ」は商標登録できる?
2017.02.27
商標は基本、自分の好きな文字、図形を用いて付けることができます。ただ、法律より、商標登録できないものも存在しています。
紛らわしい商標は商標登録できない
商標は好きな文字や図形を使って付けることができますが、どんなものでも商標登録できるわけではありません。厳格なルールがあり、例えば、下記の3点に該当するものは、登録することはできません。
(1)自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
(2)公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
(3)他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
例えば、炭酸飲料の商品を作り、名前をあの「Coca-Cola(コカ・コーラ)」の真似をして、「Coke-Cola(コケ・コーラ)」と付けます。ロゴやパッケージデザインも「Coca-Cola(コカ・コーラ)」とそっくりにして売り出します。「Coke-Cola(コケ・コーラ)」を「Coca-Cola(コカ・コーラ)」と勘違いして買うお客様がいて、「Coca-Cola(コカ・コーラ)」の売り上げが下がったとしたら、「Coca-Cola(コカ・コーラ)」の商標を持つ人から損害賠償を請求されるでしょう。一言で言ってしまうと、見た人が混乱するような紛らわしいものは、商標登録することはできないということです。
「イチゴ」を果物について商標登録することはできない
イチゴやリンゴなど一般的な名称とされる普通名称もその商品分野では商標登録することはできません。もし「イチゴ」が商標登録されているとしたら、イチゴを生産している農家の方は、イチゴを「イチゴ」として販売することは不可能になります。このような事態を防ぐために、特許庁は普通名称の商標登録をその商品分野では認めません。一方で、その商品分野以外の分野、例えば携帯電話の分野では「イチゴ」が商標登録できる可能性はあります。また、普通名称に他の特徴的な言葉やマークを付け加えれば、商標登録は可能になります。「高橋商店」や「加藤商会」など、ありふれた氏または名称を含むものもNGです。これを商標登録してしまうと、高橋さんや加藤さんが独自に作った商品・サービスにも自分の名前を使えなくなるからです。
商標が登録可能か専門家に相談するのもひとつ
商標登録ができない商標については、特許庁のHPで確認することはできますが、初めて商標の申請を行う場合などは理解に時間がかかると思います。まず自分が登録しようとしている商標が登録可能かどうかは、専門家に相談するのも一つの方法です。弊所、スカイ特許事務所でも相談は受け付けているので、商標登録でお悩みのある方はぜひご連絡ください。