商標登録を出願するための流れと期間

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商標登録を出願するための流れと期間

2017.02.27

サービスや商品に付けた商標を商標登録するには、商標調査を経て特許庁への申請を行うことになります。申請後も商標権の存続のためには、定期的な更新作業が発生します。

まず商標登録する商標名を決める

商標登録を行うにあたり、まず商品やサービスに付けた商標が登録可能かどうか、商標調査を行うことが有効です。商標調査は特許庁が公開している無料のデータベースにて調べることが可能ですし、専門家に依頼することもできます。商標調査を行うことで、商標を決める際の判断材料になり、無駄な商標出願を防ぐことにもなります。また商標制度は先願主義が採用されており、使用の有無に関らず、先に出願した人に権利が付与されます。

特許庁に商標登録の出願をする

商標調査を行い、商標出願に問題がなければ、特許庁に商標登録の願書を提出します。出願後2~3ヶ月で特許庁のデータベースには公開され、出願後6〜12ヶ月程度で特許庁の審査官による審査が行われ、商標登録の可否が決まります。一般的に商品・サービスに使用している言葉やマークなど、審査の結果、商標登録不可と判断されると特許庁より拒絶理由が通知されます。この通知に記載されている商標登録が不可となった理由に対して、意見書・補正書を出して反論、願書の修正をすることも可能です。商標に問題がなく登録可能と判断された場合は、特許庁に登録料を納付することで、商標が登録されます。

商標登録は半永久的に更新できる

商標登録された商標には5年または10年の存続期間が存在します。これは更新することで、さらに5年または10年の延長が可能です。つまり、更新を繰り返すことによって、権利を半永久的に存続させることができるわけです。更新手続きに関しては、権利満了の6ヵ月前から申請可能で、もちろん都度登録料は発生します。この更新を忘れてしまうと、他の人が商標権を取得してしまうなど、不利益が発生するので、商標の存続期間は確実に覚えておきましょう。

商標登録は専門的知識が必要となる

商標登録は商標の調査に始まり、特許庁への出願作業。商標登録後も定期的な更新作業など、手間に加え、専門的な知識が必要となります。これらは独学で行うことも可能ですが、特許事務所か弁理士に依頼される方がほとんどです。弊社、スカイ特許事務所では商標登録に関する相談、見積もりを無料で承っております。商標登録でお困り、お悩みの方はぜひスカイ特許事務所までご相談ください。