ついに商標登録完了!!
これであなたの商標は、あなただけの商標となりました。
その後は、実際に商品や商品のパッケージに商標をつけたり、HPの名称や店舗名に、安心してあなただけの商標を
つけることができます。
なお、商標登録後も必要に応じて以下のような手続もあります。
● 名称・住所変更 |
商標登録後、権利者の名称・住所が変わった場合に行う手続きです。 |
● 権利侵害 |
もし、他人が、あなたの登録商標を使用していた場合は、警告書を送付し、その使用を止めさせることができます。 スカイ特許事務所にご依頼頂ければ、警告書の作成、送付を致しますので、お気軽にご相談下さい。 警告をしても相手が登録商標の使用を止めない場合は裁判所に訴訟を行うことができます。 裁判所が、相手の使用があなたの登録商標の使用に当たると判断すれば、相手方は商標の使用を止めざるを得ません。 これであなたの商標が守られます。 |
● 契約 |
他人からあなたの登録商標を使わせてもらいたいと話を持ちかけられることがあります。 その場合は、相手方に使用させることも、使用させないこともあなたの自由です。 使用させたい場合には、契約書を作成することになります。 契約によって、あなたの登録商標をどれ位の期間、どのように使用するのか、対価はどれくらいか、どのような場合に契約を解除するかなどを決めます。 スカイ特許事務所では、契約内容の交渉から契約書作成まで承っておりますので、お気軽にご相談下さい。 |
● 更新 |
商標権の存続期間は10年です。 この更新を繰り返すことによって、半永久的に権利を存続させることができます。 10年後もその後もその商標を使用したい場合には、更新手続きをしましょう。 更新手続きは、権利満了6ヶ月前から手続きすることができます。 スカイ特許事務所では、更新手続きを承っておりますので、お気軽にご相談下さい。 万が一、更新手続きをしないと、他人がその商標権を取得してしまい、その他人から差止め請求をされてしまうなど、思わぬ不利益を受けることもあります。 |
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