商標は好きな文字や図形をつけることができますが、なんでも商標登録できるわけではありません。
あなたの商標が守られるためには、
(1)他の人の商標と紛らわしい商標ではいけません。
あなたが、おいしい上に健康にも良いスポーツドリンクを作って、それをお客さんに売ろうとしたとします。名前を付けるときに、すでにスポーツドリンクとして売れているPOCARI SWEAT(ポカリスウェット)の真似をして、
● | POCERI SWEAT(ポケリスウェット)と付けて、 |
● | 文字のデザインや包装のデザインを全く同じか、少しだけかえたものにしたとして、 |
● | 「ポケリスウェットいかがですかー!」と宣伝したとします。 |
お客さんは「おなじみのスポーツドリンクだ!」と思って買ってくれるので、売り始めからたくさん売れるかもしれません。
しかし、POCARI SWEATの売れ行きが下がったとしたら、POCARI SWEATの商標を持っている人は損害賠償をあなたに請求してきます。
つまり、
● | 他の人の商標が連想できてしまうもの |
● | 見た目が同じもの、似てるもの |
● | 発音が同じもの、似てるもの |
はダメです。もちろんそっくりそのまま「POCARI SWEAT(ポカリスウェット)」を使うのもダメですよ!
「POCARIふりかけ」「万年筆〜POCARI〜」はどうでしょうか?
これもダメでしょう。
お客さんは混乱するし、POCARI SWEATの商標を持っている人はきっとイメージとちがうといって怒るでしょう。
(有名ブランドだからです。そのくらい「POCARI SWEAT」のイメージがお客さんの頭の中で固まっているということですから、すごいですね。
このほかにも「CHANEL」や「NIKE」「吉野家」などの有名ブランドが当てはまります。)
(2)一般の人が商品・サービスに使っている「当たり前の言葉やマークのみ」ではいけません。
● | もし商品「果実」に「リンゴ」という商標が登録されているとしたら。 あなたの果樹園で、「赤くて丸くて甘酸っぱい果物」(りんご)がとれたら、あなたはこの「赤くて丸くて甘酸っぱい果物」(りんご)を なんという名前で出荷したらよいのでしょうか!?このような商品「リンゴ」の普通名称は、だれでも使うことができるように、 一人に独占させることはできません。 |
では、
● | 「スカイリンゴ」という商標はどうでしょう。 「りんご」の中でもあなたの商品が特定できますね。 つまり当たり前の言葉でも、'他の特徴的な言葉やマーク'が加われば、登録されます。他にも、
など。 当たり前の言葉として使っている言葉でも'イメージ'として使うのであれば登録されるでしょう。 |
● |
当たり前に使われている言葉で登録されない商標の例では、 「 薬 」に、
また、「 レストラン 」 に、
こららはダメです。 |
さらに、
(3)「鈴木喫茶店」や「マイケル履物店」というように個人名が入っているものもたいがいダメです。
なぜなら、日本中、世界中の「鈴木さん」や「Mr.マイケル」が生まれつきの自分の看板商標(!?)が使えないということになってしまうからです。
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