商標出願をしたもののいつ登録できるのか・・・そのようなことを考えたことはありませんか?
弊所でもできるだけ早くお客様に商標の登録をご報告したいところですが、 特許庁の審査期間が通常6ヶ月〜1年程度かかってしまい、 結果どうしてもご報告できるのが6ヶ月〜1年後になってしまうというのが現状でした。
しかも、この間は権利はありませんので、他人が使用していてもそれを中止させることができませんし、 また、既に使用している商標なのに万が一1年後に登録できないという審査結果が出たら商標を 変更しなければならない恐れがあり、1年間安心できません。
通常は特許庁の審査期間が6ヶ月〜1年程度かかりますが、最短1ヶ月で商標登録する ことができるようになりました。これは早期審査制度を利用するものです。
これまでこの制度は、自分の商標を他人が勝手に使用している等の特別な事情がなけれ ば利用できませんでしたが、2009年2月から早期審査の適用対象が格段に広がり、 以下の要件を満たすだけで利用できるようになりました。
■出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を 相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件 |
つまり、登録しようとしている商標を既に使用しているか、 パンフレット作成などの準備を始めている場合には、 その実際に使用している商品・サービスに対してのみの出願でありさえすれば、早期審査の対象になります。
弊所の実績でもこの要件に該当するご出願は非常に多く、このような場合には1年も待 つことなく最短1ヶ月で商標登録が可能となりました。
※既に出願済みの商標でも、早期審査の申請を行うことが出来ます。
※これらの事実を証明するための証拠を特許庁に提出する必要があります。
スピード登録をご依頼頂ければ、出願手続に併せて早期審査の手続も行い、 最短1ヶ月で登録のご報告をいたします。
これによって、商標権を早期に確定することにより、 権利侵害に対する早期の権利行使や、1年後に商標が登録できなかった場合のリスクを 回避し、安心して事業を続けて頂くことができます。
■ 商標登録を早くしたいという方は、ぜひお申込み下さい。
■ 出願後の手続も可能です (その際は別途メールやお電話でご依頼下さい)
スピード登録のお申込み手順は以下の通りです。
1.インターネットでお申込み | 「インターネットで簡単お申込み」にて 出願したい商標をお申込下さい |
2.スピード登録オプションチェック | STEP4でスピード登録オプションを選択してください |
3.ご請求書・お振込み | フルサポート費用とスピード登録オプション費用(税込30,240円)をあわせた費用を メールでご案内致しますので、お振込みをお願い致します |
4.資料ご手配 |
商標を使用していることがわかる写真やパンフレット等の資料を メールか郵送でお送り下さい |
5.検討 | 弊所で早期審査の対象になるかどうかを検討いたします。 |
6.早期審査手続 |
早期審査の対象になるようであれば、手続書類の作成を開始します ■ 資料が足りない場合には、ご手配をお願いする事があります ■ 早期審査の対象にならないようであれば、 スピード登録オプション費用をご返金致します |
※早期審査を許可するかどうかは、審査官によって判断が異なる場合があり、
必ず早期審査が行われることを保証するものではありませんので、ご了承下さい。