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まずは消費者側に立ってみましょう。
ある商品を購入しようとしたときに何を目印に探しますか?
その商品の形状や模様、構造など、その商品そのものを目印にして探すこともあると思いますが、 もっとも目印にするものは、その商品の名前だったり、その商品シリーズの マークであったり、 また、その商品を販売している会社名や店舗名だったりするのではないでしょうか。
実際に、商品のパッケージを見てみましょう。たいていの商品のパッケージには、 「商品名」「マーク」「製造者」が記されており、場合によっては、 パッケージそのものがデザイン化されているものもあると思います。
これらの「商品名」「マーク」「製造者」「パッケージ形状」などは、 いわゆる消費者がその商品を他の商品と区別するために用いられるものであり、 つまり、これらが商標なのです。
商品では、様々なところで商標が用いられていることが理解できたかと思います。 しかし、商品という実体のない「サービス」にも商標が用いられているのでしょうか。
もちろんサービスにも商標が用いられています。
例えば、美容室を探す場合は、住所や地図などで探す場合もあると思いますが、 やはりその美容室の店舗名で探すことが多いと思います。他にも飲食店だったり、 マッサージ店だったり、塾等もその店舗名で探すことが多いのではないでしょうか。
つまり、店舗名は、消費者がそのサービスと他のサービスと を区別できるようにするものであり、店舗名も商標となるのです。
このように商標は様々なところで登場してきます。
そして、自分が使用している商標が、他人が登録している商標と同じであると、 いつの間にか商標権侵害となってしまいます。
例えば、自社商品のパッケージに商品名「ABC」やマーク「」を 付けて販売した場合、もし他人が「ABC」または「」を 商標登録していれば、その他人の商標権を侵害することになり、突然警告書が届いたりします。
商標権の存在を知らなかったという言い訳は通りません。
商標権は独占権であり、特許庁に登録した人にその独占権は付与されます。
したがって、商標を登録した人から、商品名やマークの使用の中止を求められ、場合によっては、損害賠償を請求されるかもしれません。
商標権侵害にならないようにするためには、他人より先に商標登録しておくことが 最も有効です。自分で商標権を有していれば、他人の商標権を侵害することもありません。
しかし、どれを商標登録すべきかの判断は案外難しいものです。
例えば、たいていの商品のパッケージには、「商品名」「マーク」「製造者」が記されており、 一つの商品に複数の商標が使用されていることはよくあります。 一方、商品のパッケージには、他の表示として商品の「原材料」「生産地」「効能」等が記されており、 これらはその業界で普通に使用されている表示であって、独自の目印ではありません。
そして、このような表示は商標登録されませんし、また、商標登録されない以上、他人の商標権侵害になることはないということになります。
その判断を、商品やサービスの写真・カタログ・ホームページをご提供頂ければ、 弁理士の知識及び経験から、どれが商標で、どのような手続をすべきか、など、 商標専門弁理士が無料で回答致します。
そのようなお悩みをお持ちの方、この機会に一度確認してみたい方は、 ぜひスカイ特許事務所のサービス「商標チェック&アドバイス」をご利用下さい。
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