商標の出願・登録方法/制度概要ページです。
商標登録の制度では、商標出願後2〜3ヶ月程度で
特許庁のデータベースに公開されます。
その後商標出願から6〜12ヶ月程度で審査が行われ、
登録できる商標かどうかの判断を特許庁の審査官が行います。
審査の結果登録できる商標と判断されると、登録査定が通知され、
登録料を特許庁に納付することで、特許庁に商標が登録されます。
商標権は、登録料の納付後、特許庁で設定登録された後5年間または10年間存続します。
5年間または10年間経過後は、更新手続を行うことで、
さらに5年間または10年間存続させることができます。
また、審査の結果登録できないと判断されると拒絶理由が通知されます。
拒絶理由通知には、出願した商標が登録できない理由が記載されており、
この理由に対して、意見書・補正書を提出して反論・修正を行う方法があります。
意見書・補正書を提出した結果、審査官が登録できる商標と判断した場合には、
登録査定が通知され、やはり登録できないと判断した場合には、拒絶査定が通知されます。
拒絶査定以降も、特許庁に反論がある場合には、その後、拒絶査定不服審判を 請求する方法があります。
・各手続きにカーソルを合わせると、そのて手続きの概要が表示されます。 ・各手続きをクリックするとその手続きの料金ページに移動します。 |
1.お申し込み ホームページ、メール、お電話等で弊所に商標登録のお申し込みを頂きます。 |
2.商標調査 登録をご希望される商標が、商標登録の対象になるかどうかや、 既に同一・類似の商標登録がされているかを、専門的な視点から調べます。 |
3.商標出願 登録をご希望される商標や出願人情報を、出願書類に記載し、 弊所から特許庁へオンラインで書類を提出する方法がございます。 |
4.商標登録出願公開 出願書類が特許庁に提出されると、特許庁は出願から2〜3ヶ月程度で、 出願内容をデータベースに反映し、商標や出願人情報などが公開されます。 |
5.審査 特許庁において、審査基準をもとに商標の審査が行われます。 審査は出願後、約6〜12ヵ月程度で行われます。 審査が終わると、弊所に審査結果が通知されます。 |
6.登録査定 審査の結果、同一・類似の商標がある等の拒絶すべき理由がないと 判断された場合、商標登録査定がなされます。 |
7.登録料納付 商標登録査定がなされ、その後登録料を納付することで、 特許庁が設定登録の処理を行います。 |
8.登録 登録料を納付すると、特許庁が商標の設定登録をし、 商標権が発生します。 |
9.公報発行 設定登録されると、公報にその商標が掲載されます。 |
10.更新料納付 商標権は登録の日から10年間存続します。 権利期間が満了する前に特許庁に更新料を支払うことによって、 さらに10年間権利を存続します。 |
11.更新 更新を繰り返すことによって、半永久的に商標権を 存続させることができます。 |
12.拒絶理由通知 同一・類似の商標がある等の拒絶すべき理由が あると判断された場合、拒絶理由通知がなされます。 |
13.意見書・補正書提出 審査官の拒絶理由に対して、反論(意見書)や、 出願書類の修正(補正書)をする方法があります。 意見書や補正書を提出し、再度審査された結果、 拒絶理由がないと判断されると、登録査定がなされます。 |
14.拒絶査定 意見書や補正書を提出し、再度審査された結果、 やはり拒絶理由があると判断された場合、拒絶査定がなされます。 |
15.拒絶査定不服審判 拒絶査定に納得ができない場合、不服審判を請求することができます。 審判の結果、拒絶理由がないと判断されると、登録審決がなされます。 |
16.裁判所 拒絶査定不服審判や異議申立て審判の審決に対して、 不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。 |
17.異議申立て 登録された商標について、商標掲載公報発行の日から2ヶ月以内であれば、 異議申立て理由がある場合、第三者は異議申立てをして、 その商標の登録を取り消すことができます。 |
このページでは商標登録の出願や方法、登録にかかる費用などを含めた商標制度の概要をご案内しております。商標登録とは、特許庁が行う商標権発生までの行政手続きで、商標権は特許庁に出願し審査を通過して登録されれば、指定商品または指定役務の範囲において、独占排他的に権利者だけが使用ができます。トレードマークストリートではロゴやロゴマーク、キャラクターや会社名、サービス名など商標調査から登録までフルサポートしております。また登録後も充実のアフターサービスを行っております。ご相談、お見積りは無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。