小売等役務を指定した商標登録出願も、従来の商標登録出願と同様に拒絶理由を有している場合には登録されません。したがって、識別力に係る登録要件や先願登録商標について審査されます。
なお、小売等役務に係る商標同士の先後願の審査については、特例期間である平成19年4月1日から6月30日までの間に出願された小売等役務の商標は、同日に出願されたものとみなされます。特例期間中に出願された小売等役務商標出願同士が競合する場合は、商標の使用証拠の提出が求められたり、登録が認められないことがあります。
小売等役務を指定して商標登録出願を行います。第35類を指定し、例えば、 「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように記載します(○○○部分は、その小売等役務で取り扱う商品を表示します)。
なお、使用意思のない商標の登録を排除するために、取り扱い商品の範囲が広すぎる等の疑義がある場合には、 商標の使用証拠の提出が求められたり、登録が認められないことがあります。
審査の結果、登録が認められ、小売等役務の商標が設定登録されると、商標権により保護されます。存続期間は、通常の商標権と同様に10年間で、更新登録ができることも同じです。
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