小売業の商標も商標登録ができる

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小売業の商標も商標登録ができる

2017.06.06

2007年から小売業の商標も商標登録が可能に

商標登録というと、商品やサービスのブランドとして行うイメージが強いかもしれませんが、小売業の商標も商標登録を行うことが可能になっています。2007年に商標法の一部が改正され、小売等役務商標制度が導入されました。それによって、2007年4月から、小売業の商標についても、商標登録を行うことが可能になりました。小売業の商標を商標登録することによって、衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、本屋家具屋、家電量販店、卸問屋など、あらゆる小売業の商標を登録することができます。ここでの商標とは、小売業者が発行する値札、チラシ、価格表、レシート、看板、案内板、売り場に表示する名称などを指します。また、インターネット上の広告やテレビ広告などに表示される商標も含まれることになります。

商標登録が可能なものと不可能なもの

全国で広く使われている「鈴木商店」、「三河屋」「山田商会」などのような店名などは商標を登録することができません。商標登録を管轄している特許庁が、小売等役務商標の審査時に、これらの商標に該当しないかどうかについて、慎重に調査を行います。ただし、店名が多くの業者に利用されているような場合であったとしても、図形などで他の商標と区別することが可能になっている場合は、店名と図形が一緒になっている商標を登録することは可能です。小売業の場合、店舗設計や品ぞろえ、接客サービスなどを工夫することによって、顧客に対するサービス満足度を向上させる努力を行っている事業体が多くあります。これらのサービス活動が、商標法上の役務に含まれるとして、2007年に新しい商標制度が導入されたのです。さまざまな小売業者が経営努力によって築き上げてきたサービス活動が、商標登録を行うことによって、適切に保護されるというわけです。小規模な小売業者であっても、商標登録を行うことによって、いろいろなサービスの工夫などが保護され、安心して業務を行うことが可能になります。

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