商標登録した商標の更新はどうやって行うの?
2017.04.19
特許庁に商標登録を行い、認可を得た商標権の存続期間は5年または10年となっています。これは期間満了で失効でなく、特許庁に更新手続きを行うことで半永久的に権利を継続することができます。
商標登録した商標は特許庁に申請して更新できる
商標登録した商標の更新は、特許庁に更新登録申請をすることができます。具体的な流れは、まず商標権者が申請書を特許庁へ提出し、更新登録料を納めます。その後、3週間ほどで更新申請登録通知書が特許庁から通知されます。ただし、対象とする商標権の登録原簿に記載されている住所・氏名もしくは組織名と、現在の住所・氏名もしくは組織名が一致しない場合には、正しい住所・氏名もしくは組織名に登録申請手続によって修正する必要があります。商標権を更新せずに続けて使用していると、他の人が後から登録し、権利侵害を問われることがあります。続けて使用している商標は更新したほうがよいでしょう。
商標登録した商標の権利存続は5年または10年
費用についてですが、更新登録料は5年分の場合は22,600円×区分数で、10年分の場合は38,800円×区分数です。区分とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリーに分けたもので、第1類から第45類まであります。商品・役務という言葉が使われるのは、商標権はその社会的役割から、商標と、その商標を使う商品・役務を組合せて一つの権利だからです。また、10年の場合には登録料を5年ずつの分割にすることもできます。更新登録料の説明で5年分や10年分という言葉が出ましたが、5年や10年というのは商標権の存続期間です。商標権は、商標登録の設定登録日から5年あるいは10年をもって終了しますが、手続きをすれば更に5年間あるいは10年間ずつ権利を存続させることができます。 商標権が5年あるいは10年で更新できるのは、特許権とは違い、営業活動によって築かれた信用を保護することが目的。そのために半永久的に権利を保護することが認められています。
弊所では商標登録の更新に関するさまざまなご相談を受け付けております。商標登録の更新でお困り、お悩みの方はぜひスカイ特許事務所までご連絡ください。